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May 10, 2004

Winny開発者逮捕

 こちらの記事などに拠れば、ファイル共有ソフトであるWinnyの開発者である東大大学院助手が逮捕されたとのこと。

 京都府警ブイブイ言わせてますね。今回の逮捕に関しては色々と意見があるようですが、まあ、しょうがないかなぁと思います。今回の逮捕は幇助罪によるもののようですね。
 幇助罪に関しては色々とややこしいと言うか、面倒くさいと言うか、実際個々の案件で微妙な判断が求められるものなんですね。概要に関してはこちらの解説が分かりやすいと思います。

 この解説の中でも今回の件に関して重要だと思われるのが幇助の意思の問題で、

正犯の実行行為を容易にするという主観的な意思、すなわち幇助意思が必要不可欠です。幇助意思に基づいて幇助行為を行うことが幇助犯の成立の要件なのです。

つまり今回の件で言えば、逮捕された東大助手に「幇助の意思」があったかどうかが問題となります。
 それを京都府警としては掲示板の書き込みから、あったと判断したようです。それが今回の逮捕の決め手のようですね。

 ファイル共有アプリに関しては、本質的にはその機能自体は別に著作権侵害と不可分なものではありません。著作権フリーのファイルを共有するだけであれば、本質的には問題なく、またサーバー&クライアントシステムとは違ったネットワークシステムとして有用である部分もたくさんあります。
 しかし、それを意図的に不法な用途で使ったり、不法な用途で使わせるために開発したりするのはやっぱりダメですよ、ってことですね。もちろん、現在ではその容疑で逮捕されただけで、推定無罪ではありますが。

 ちなみに、NOMさまが言われるようなFAXなども、明確に不法な目的を達成させるために開発すれば同様に犯罪とされると思いますよ。たとえば、コピーFAX一体型で、自動で本や雑誌を丸ごと自動でコピー出来て、コピーするときに暗号化されて同機種同士でのFAXでのみ匿名で情報がやり取りできるとか。
 仰るとおり、P2Pソフトやファイル共有の技術自体は基盤技術であってそのものを開発しても罪に問われることは無いと思います。しかし、そこで不法な目的があればやはり罪に問われるんですね。

 P2Pやファイル共有は、不法な利用が正当な発展を阻害している面が大きいと思います。そういう意味では、不法なファイル交換を抑制する意味でも今回の逮捕は価値があると思っています。
 それに、ネットでのファイル交換が無くなれば、本質的にCDやDVDにコピープロテクトをかける根拠がなくなります。私的複製とその利用は著作権法によって認められているわけですから。そういう意味でも、不法なファイル共有を抑制することには正当な利用をしている者にとっては意味があると思います。

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» Winny開発者、逮捕! [めがねの奥で]
だそうです。 Winny開発の東大助手を逮捕 著作権法違反幇助容疑 (asah [Read More]

Tracked on May 11, 2004 at 12:12

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